行政 指導 と は 簡単 に
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2014年01月05日 12時17分 したがう必要はありません。 ただし、申請書類に不備があれば、許可がおりないなどの不利益を蒙ることはあります。この不利益は、「行政指導にしたがわなかったことによる不利益」ではなくて、「法律上、不備のある書類を提出し、かつ、それを補正しなかったことによる不利益」です。 2014年01月05日 12時19分 申請者が一度従わないと意思表示してしまうと、自治体職員等は、許可等を行いたくとも、もうそれを叶えるための指導を行うこともできなくなってしまうのでしょうか? (申請に関連する行政指導) 第三十三条 申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。 2014年01月05日 12時25分 行政手続法33条の趣旨は、行政指導が「指導」の域を超えて、「強制力」を持っていけないというところにあると思います。 したがって、申請者が一度、指導に従わないという意思表示をしても、それが申請者の誤解に基づくようなものであるような場合であれば、そのことを指摘して、再度、説得(行政指導)を行うことは同条に違反しないでしょう。 ただし、申請者があくまで行政指導に従わないという意思を表明した場合には、それ以上、行政指導を行うことができず、その者の申請が不適法であれば、その申請を却下するなどするほかないと考えます。 2014年01月05日 12時33分 中々運用するのが難しい制度のようですね。 因みに、自治体等職員が書類不備の訂正をお願いする行為は、第33条の「内容の変更を求める行政指導」に該当するのでしょうか? 2014年01月05日 12時39分 そのように理解されて宜しいかと思います。 2014年01月05日 12時41分 「法律上、不備のある書類を提出し、かつ、それを補正しなかったことによる不利益」に対してであれば行政指導ではないので(?)行政事件訴訟で争うことは可能なのでしょうか? また、行政事件訴訟ではなく、国家賠償法に基づく訴訟であれば行政指導に対しても行うことは出来るのでしょうか? 2014年01月05日 12時48分 (前段について) 申請者が、「これで要件が整っている」と判断し、申請書を提出したところ、行政庁が要件不備と判断し、行政指導を行ったが、申請者がそれにしたがわず、結局、申請が却下となったとします。 この場合、申請者は、その却下処分に対して取消訴訟を提起することができます。 (後段について) 違法な行政指導によって損害を蒙った場合には、国家賠償請求を行うことができます。 2014年01月05日 12時54分 これ以上行政指導(訂正のお願い)を行うことができないにも関わらず、再度それを繰り返した場合はどうなるのでしょう?
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悩めるおじさん 行政手続法の行政指導って具体的にどんな行為? 従わなかった場合はどうなる? 「公表」は不利益処分にあたる? 「口頭」で行政指導した場合の公示方法は?